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ようこそ駒崎司法書士事務所のホームページへ

このホームページは、私司法書士 駒崎雅之が、遺産相続・会社法人の法務・不動産の名義変更等の登記全般・その他法律等についてみなさまに情報を提供したいと思い開設しました。

内容は、アトランダムですが、わかりやすさを心がけております。
そのため、表現等が法令等と一致しない場合がありますがご了承下さい。

 

 

 

2013/8/2 (金)

議事録作成の注意点②

公益社団法人又は一般社団法人の社員総会には、出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称を記載しなければなりません。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則11条3項4号)

具体的には以下の例のように記載します。

議決権のある当法人社員総数    ○○○名
総社員の議決権の数        ○○○個
出席社員数(委任状による者を含む)○○○名
この議決権の総数         ○○○個

出席理事  ○○○○(議長)
同     ○○○○
同     ○○○○
出席監事  ○○○○

なお、公益財団法人又は一般財団法人の評議員会議事録には、上記の他出席した評議員の氏名を記載しなければなりません。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則60条3項5号)

旧社団法人・旧財団法人の議事録とは異なっていますので、旧社団法人・旧財団法人から公益社団法人又は一般社団法人に移行した法人はご注意下さい。

2009/7/16 (木)

会社法人の法務(登記を含む)
一般社団法人・一般財団法人の定款

平成20年12月1日から一般社団法人・一般財団法人制度が施行されました。

従来の社団法人・財団法人と大きく異なる点の一つが、設立に際して公証人による定款認証が必要なことです。

株式会社の設立の場合、公証人が保管する書面での定款には4万円の収入印紙を貼らなければならず、電子認証の定款には4万円の収入印紙が不要です。このため、株式会社の設立に必要な定款を電子認証で行うことはメリットがあります。

しかし、一般社団法人・一般財団法人は、書面での定款認証でも4万円の収入印紙は不要です。印紙税法では、「別表 六  定款 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 一通につき四万円」とあり一般社団法人・一般財団法人は含まれないからです。

したがって、一般社団法人・一般財団法人の定款を電子認証で行うメリットはあまりないことになります。

2009/6/17 (水)

議事録作成の注意点①

株主総会議事録には、株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 を記載しなければなりません。
(会社法施行規則72条3項4号)
しかし、出席した監査役の氏名が記載されていない株主総会議事録が以外と多いのです。
出席した役員(取締役・監査役等の氏名)を株主の出席状況の次に記載するか、議事録の末尾に出席監査役として記名捺印等をしてください。

2008/11/27 (木)

就任承諾書

会社や法人の役員変更登記申請で、就任承諾書を添付する場合があります。

就任承諾書の日付によって、役員の就任日は次のようになります。

①就任承諾書の発行日(作製日)のみ記載されている
その発行日(作製日)に就任したと解釈する。

②就任承諾書の発行日(作製日)が当該役員を選任した株主総会まえの日付で、文面に「平成○○年○○月○○日開催の株主総会で○○(取締役・監査役等役職名)に選任されたときは、その就任を承諾する。」と記載されている。
当該株主総会の日に就任したと解釈する。

③就任承諾書の発行日(作製日)のみ記載されているが、余白に「本書面は平成○○年○○月○○日受領した。○○株式会社総務部長○○○○ 印(届出等の受領権限がある人)」と記載されていれば、平成○○年○○月○○日の受領した日が就任日と解釈する。
これは、就任承諾の意思表示は、当該会社へ到達して効力が生じるからです。

①②③の考え方は、辞任届けにも適用されます。

2008/11/25 (火)

遺産相続手続きの戸籍・除籍謄本等の提出

遺産相続ための戸籍・除籍謄本等は、相続登記のため法務局へ、死亡した方の名義の預貯金等の解約のため金融機関へそれぞれ提出しなければなりません。
そのため、同じものが数通必要になる場合があります。
しかし、法務局へ提出した戸籍・除籍謄本等は登記が完了すれば、返してもらうことが出来ます。
金融機関へ提出したものは、返してもらえない場合があります。
預貯金等の解約を急がない場合は、相続登記を先に行うことをおすすめします。戸籍・除籍謄本等が1セットですみます。
遺産相続ための戸籍・除籍謄本等はかなりの分量があり、収集する時間、費用がかかります。

お知らせ

本日このホームページを正式にオープンいたしました。

内容は徐々に充実させて行こうと思います。

よろしくお願いします。

司法書士 駒 崎 雅 之

2008.11.25