会社法人の法務(登記を含む)
一般社団法人・一般財団法人の定款
平成20年12月1日から一般社団法人・一般財団法人制度が施行されました。
従来の社団法人・財団法人と大きく異なる点の一つが、設立に際して公証人による定款認証が必要なことです。
株式会社の設立の場合、公証人が保管する書面での定款には4万円の収入印紙を貼らなければならず、電子認証の定款には4万円の収入印紙が不要です。このため、株式会社の設立に必要な定款を電子認証で行うことはメリットがあります。
しかし、一般社団法人・一般財団法人は、書面での定款認証でも4万円の収入印紙は不要です。印紙税法では、「別表 六 定款 1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 一通につき四万円」とあり一般社団法人・一般財団法人は含まれないからです。
したがって、一般社団法人・一般財団法人の定款を電子認証で行うメリットはあまりないことになります。