遺産相続 会社法人の法務 不動産の名義変更等の登記全般

相続(登記を含む)/2008-11-25

遺産相続手続きの戸籍・除籍謄本等の提出

遺産相続ための戸籍・除籍謄本等は、相続登記のため法務局へ、死亡した方の名義の預貯金等の解約のため金融機関へそれぞれ提出しなければなりません。
そのため、同じものが数通必要になる場合があります。
しかし、法務局へ提出した戸籍・除籍謄本等は登記が完了すれば、返してもらうことが出来ます。
金融機関へ提出したものは、返してもらえない場合があります。
預貯金等の解約を急がない場合は、相続登記を先に行うことをおすすめします。戸籍・除籍謄本等が1セットですみます。
遺産相続ための戸籍・除籍謄本等はかなりの分量があり、収集する時間、費用がかかります。

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