遺産相続 会社法人の法務 不動産の名義変更等の登記全般

会社法人の法務(登記を含む)/2008-11-27

就任承諾書

会社や法人の役員変更登記申請で、就任承諾書を添付する場合があります。

就任承諾書の日付によって、役員の就任日は次のようになります。

①就任承諾書の発行日(作製日)のみ記載されている
 その発行日(作製日)に就任したと解釈する。

②就任承諾書の発行日(作製日)が当該役員を選任した株主総会まえの日付で、文面に「平成○○年○○月○○日開催の株主総会で○○(取締役・監査役等役職名)に選任されたときは、その就任を承諾する。」と記載されている。
当該株主総会の日に就任したと解釈する。

③就任承諾書の発行日(作製日)のみ記載されているが、余白に「本書面は平成○○年○○月○○日受領した。○○株式会社総務部長○○○○ 印(届出等の受領権限がある人)」と記載されていれば、平成○○年○○月○○日の受領した日が就任日と解釈する。
これは、就任承諾の意思表示は、当該会社へ到達して効力が生じるからです。

①②③の考え方は、辞任届けにも適用されます。

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